定住者とは?

千葉市の行政書士、田中です。

定住者の在留資格のキーワードは法務大臣が特別な理由を考慮しだと思います。ですから当然に特別な理由が必要になります。定住者には告示と告示外がありますが、告示も告示外もはっきり言ってややこしいです。告示は1号から8号までありまして、1号はミャンマー難民がタイで庇護〜と書かれております。2号は削除されています。3号からが非常にややこしくて頭を悩ますところですよね。素行善良要件が必要になる場合もあれば、未成年の要件があったり、未婚の要件があったり、養子の場合はどうなのかとか、非常にわかりにくく規定されています。入管のウェブサイトを見れば書かれていますが、「これ見てもわからないよ」というのが通常の判断能力を有する人間の見解です。法令は国民の目線でわかりやすく書くべきだろうと個人的には思いますが、それにしても、この定住者告示は見にくいです。ですので、この記事を見られたかたも、わけがわからなくてこのページにたどり着いたのだと思います。そのような場合は躊躇せず、千葉市の行政書士、田中にご連絡ください。定住者告示として該当していれば在留資格認定証明書も発行しうることがありますので、迷わず千葉市の行政書士、田中にご連絡を。詳しい話をお聞きしますので。

質問:私は定住者の在留資格を持っている48才のフィリピン人です。与えられた在留期間は3年です。本国(フィリピン)に養子縁組している子供が一人います。9歳です。年収は1,200万円で会社を経営しています。この子供を日本に呼び寄せることはできますでしょうか?

回答:それについてはお電話を千葉の行政書士、田中までよろしくお願いします。

千葉市の行政書士、田中が定住者の在留資格について語りました。


千葉市の行政書士

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