日本で法律関係や・会計業務関係で働くための在留資格があります

千葉市、花見川区の行政書士です。

 僕の仕事は行政書士です。あえて書かなくてもこのサイトを見ればわかりますよね。では外国人が行政書士として働くとするとどのような在留資格になるのでしょうか?そのようなことを想定して法律・会計業務と呼ばれる在留資格があります。法律・会計業務と呼ばれる在留資格は、別表一の在留資格となり外国人が就労活動を行うことができる在留資格です。上陸許可基準適合性も求められます。別表にはこう書かれています。

 「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」

 『法律上資格を有する者が行うこととされている』業務とは、具体的には、弁護士・外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、弁理士、海事代理士、税理士、社会保険労務士です。この中で最も難易度が高い資格は弁護士で最も簡単なのは海事代理士と行政書士でしょうか。日本に在留している留学生は大学在学中に行政書士試験に合格しておいて大学卒業後に行政書士事務所で働くという選択もありますよね。その際、翻訳・通訳として人文知識国際業務で働くことも選択肢としてはあり得ますよね。法律・会計業務の在留資格は珍しいと思いますのでそんなにお目にかかることは無いかもしれませんね。それと法律・会計業務の在留資格に対応する在留期間は5年・3年・1年・3月です。千葉市、花見川区の行政書士、田中でした。



千葉市の行政書士

 ▲ページトップに戻る