在留資格の報道とは

千葉市の行政書士、田中です。

在留資格には報道と呼ばれるものがあります。では入管法別表一にはどのように書かれているのでしょうか。このように書かれております。「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」。その通り!という内容ですよね。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビのアナウンサー等としての活動が報道の在留資格に該当します。外国の報道機関との契約に基づいてということですから、外国人が日本の報道機関との契約に基づいて行う活動は報道の在留資格には該当しませんよね。では、日本の報道機関との契約に基づいて行う活動を行おうとする場合はどうなるの?という疑問が生じませんか?その場合は千葉の行政書士にご連絡をお願いします。次に報道の在留資格に対応する在留期間は、最長で5年で、最少で3カ月です。さらに報道の在留資格は上陸許可基準への適合性は求められません。もう一つですが、外国の報道機関とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局等の報道を目的とする機関のことです。報道の在留資格は実務上はあまり見ることはないように感じます。言い忘れましたが、テレビのアナウンサーは報道の在留資格の具体例ですが、テレビの芸能番組の制作に関する活動は報道の在留資格に該当しません。芸能番組は報道とは異なるということなんでしょうね。千葉市の行政書士、田中のつぶやきでした。



千葉市の行政書士

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